サポート制度
ビー・マックスでは、スタッフの方々が安心して仕事に取り組んでいただけるように心がけています。
社会保険、出産・育児などの休業等、しっかりサポートできる制度を準備しています。
ご不明な点、詳細については、担当スタッフにお尋ねください。
社会保険制度
医療保険・年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険(労災保険)の4種の保険を指すものです。
これらすべてを総称して「社会保険制度」とよんでいます。健康保険・厚生年金の総称で使われることもあります。
加入資格を満たす仕事に就かれた場合は、個別に加入手続きをご案内します。
年金手帳や雇用保険被保険者証など必要書類をそろえて、申請書とともにご提出ください。
健康保険・厚生年金保険
加入条件 | 1週間の所定労働時間が「週20時間以上」 勤務日数が派遣元の4分の2以上 雇用期間が2ヶ月と1日以上ある |
---|---|
喪失条件 | 雇用契約が終わり、その後就労の意思がないとき 加入条件を満たさなくなったとき |
任意継続 |
資格喪失日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったときには、本人の申出により引き続き、健康保険の被保険者となることができます。
|
雇用保険
加入条件 | 週の所定労働時間が20時間以上であって、1ヶ月(31日)を超える派遣期間が見込まれること |
---|---|
喪失条件 | 雇用契約が終わり、その後就労の意思がないとき 加入条件を満たさなくなったとき |
労働災害補償保険(労災保険)
労災保険制度とは業務上あるいは通勤の途上での災害による負傷等について保険給付を行う制度です。
お仕事中すべての方は、この労災保険が適用されます。
有給休暇制度
有給休暇
当社スタッフとして、継続してご勤務された方は、起算日(雇用契約にもとづく就業開始)から、6ヶ月経過後に、その勤務日数に応じて発生した有給休暇を取得することができます。
その後は、契約の継続1年ごとにその1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与となります。
有効期間 | 年次有給休暇の使用有効期間は発生から2年間有効で、雇用契約期間内に消化しきれなかった場合は完全に消滅します。 |
---|---|
使用範囲 | 就業カレンダーの休日での使用はできません(就業先カレンダーに準ずる)。 |
申請方法 | 事前申請が必須となります。申請は原則として10日前となっております。 お申し込みが直前になった場合は、承諾が取れない事も生じますのでご注意ください。 |
使用時季の変更について | ご希望日が就業先の業務に支障をきたす場合は、時季の変更の可能性があります。 |
育児・介護休業制度
産休
産前休業と産後休業のことです。
産前休業 | 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます |
---|---|
産後休業 | 出産の翌日から8週間は、就業できません 産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます |
育児休業
取得条件を満たした場合、会社に申し出ることにより、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、原則として子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得することができます。
介護休業
労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業のことです。
対象家族1人につき、3回・通算93日まで取得できます
団体扱制度
団体扱い
ケービックスグループの従業員さんを対象とした団体扱い制度を導入しています。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
お問合せ
お仕事をお探しの方も、人材をお探しの企業の方も
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談から事後のサポートまで
しっかり丁寧に対応をさせていただきます。